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「しずくちゃんを救う会」規約
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- 「しずくちゃんを救う会」規約
- 第1条(名称)
- 本会は、「しずくちゃんを救う会」と称する。
- 第2条(所在地)
- 本会の事務局は、神奈川県横須賀市衣笠栄町1丁目70番地ガレリア会館3Fに置く。本事務局は募金活動終了後、廃止するものとする。但し、本事務局を継続せざるを得ない理由が発生した場合は、その限りではない。
- 第3条(目的および設立年月日)
- 本会は、岡崎雫(以下、しずくちゃんという。)の米国での心臓移植の実現と、無事な帰国に至るまでの本人と家族を支援することを目的とし、そのために必要な費用の募金活動を行うための会とし、平成29年6月4日に設立する。
- 第4条(活動)
- 本会は、次の活動を行う。
(1)協力者(個人・法人・各種団体)からの有志を募り、募金活動を実施する。
(2)本会の金融機関口座を開設し、募金の管理をする。
(3)しずくちゃんの家族と連絡を取り、必要な費用の送金と諸手続きをする。
(4)しずくちゃんの状況と本会の活動状況をホームページ等で報告する。
(5)臓器移植に係わる支援組織と協力・連携する。
(6)その他、第3条の目的達成のために必要な活動を行う。
- 第5条(会員)
- 本会の会員は、しずくちゃんを救うという強い意志を持って各種募金活動等を行う個人等とする。また、しずくちゃんの家族・親族については、オブザーバー参加を認める。すべての会員は、ボランティアでの活動を原則とする。
- 第6条(情報管理)
- 会員は、本会で知り得た情報およびプライバシーに関する事項は、他に漏らしてはならない。
- 第7条(役員および運営委員)
- 本会は、次の役員を置く。なお、代表・監事の役割を除き、各役はそれぞれ兼務・協力することができる。
(1) 代表
本会活動を統括する。メディア取材への対応を行うほか、本会を代表して募金活動等を実施する。
(2)会計
本会の活動に必要な会計を管理する。募金額を計算し、代表・運営委員へ報告する。
(3)広報
しずくちゃんの状況および本会の活動状況を記録し、ウェブ媒体等で報告する。
(4)監事
本会の会計監査を実施し、ホームページ上で報告をする。
(5)運営委員
会員の募金活動単位ごとに配置し、そのリーダーとなり取りまとめる。募金は会計へ受け渡しする。
- 第8 条(役員会)
- 役員会は、第7 条の役員にて構成し、代表の招集に応じて開催する。役員会は役員の総数1/2 以上の出席をもって成立とする。役員会は、本規約の改廃、会の解散等の本会目的に重要な事項の議決を行う。なお、文書(電磁的手段を含む)による委任がある場合には出席として取り扱う。議案は出席役員の過半数の賛成で可決されるものとする。
- 第9 条(入会)
- 入会者は、本会の規約、活動内容を理解した上で、連絡先(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)を役員へ提出するものとする。提出された情報は、会員本人への連絡のみに使用し、退会又は本会の解散時に役員が責任持って破棄する。
- 第10 条(退会)
- 会員は、口頭または文書の提出をもって任意に退会できるものとする。一度退会した後の再入会は、代表が事情を確認し、許可する場合はこれを妨げない。
- 第11 条(除名)
- 本会の名誉を傷つけたり、目的に反する行為を行った場合は、役員総数の1/2以上の議決により、除名できるものとする。
- 第12 条(募金の使途)
- 募金は、しずくちゃんの心臓移植のための米国での医療費、渡航費、現地滞在費、医療予備費及び事務局経費にあてるものとする。
- 第13 条(会計)
- 会計の報告は、定期的にホームページなどで公表するものとする。事務局経費の支払いは、所定の様式で提出後、代表の承認を得るものとする。ただし、領収書のないものについては原則これを支払わないものとする。(小額交通費等を除く。) 米国病院への医療費、渡航費用などの支払いについては、本会が相手先に直接支払うものとし、原則として本人および家族を通さないものとする。
- 第14 条(余剰金)
- 第3 条の目的達成による余剰金は、しずくちゃんの術後の経過が安定するまでの間(原則として3 年間)凍結し、安定後は本会役員で協議の上、他の移植を必要とする患者のために役立たせるものとする。凍結期間の3 年は、医師等の医療従事者と相談した上で、延長することができるものとする。
- 第15 条(活動の終了)
- 本会は、第3 条の目的が達成された場合、会計報告をもって活動を終了するものとする。
- 第16 条(規約の改定)
- 本規約は、第3 条の目的達成のために、役員会での議決の上、改定することができる。
- 第17 条(規約施行)
- 本規約は、平成29年6月4日から施行する。